こんにちは。子育てパパのコウです。
2022年の10月に法改正が行われ、育休を複数回(女性は2回、男性は最大4回)に分割してとることができるようになりました。
特に男性の場合産後パパ育休もあり、取得の仕方次第では社会保険料
育休の取得方法にも柔軟性を持たせることができるようになりましたが、初めての経験だったり知識が薄かったりするとどのように取得すればいいのかわからないですよね。
そこで今回は実際に2022年に育休を取得し、2024年にも取得予定の私がパパ目線の育休の取り方についてご紹介したいと思います。
育休を取りたいと思っているパパ、男性にも育休をとってほしいと思っているママ必見ですので是非見て行ってください。
【結論:月末開始の月末終了が良い】
2022年の11月に第一子が誕生し年内は妻と子供が妻の実家に里帰りをしていたため育休の取得方法は以下の通りにしました。
取得のポイントは以下の3点です。
- 開始日が産後パパ育休の範囲内だったが、育休期間中に通常の育休に切り替わるためあえて取得せず
- 12月末から開始し、1/31まで取得することでことで、12月と1月の社会保険料免除
- 賞与月が12月の為、12月末を入れることで賞与の社会保険料免除
可能であればこの取り方が一番お得な取得方法だと思います。
実際に私は狙い通り12月と1月の社会保険料免除と賞与の社会保険料免除を達成しました。
詳しく紹介させていただきます。
【ポイント①:産後パパ育休は利用しないほうが良い】
個人的な意見ですが、産後8週目までしかとれず、最長4週間で、8週目以降に連続して育休を取得しても連続した休暇とは認めらず、育休手当を受け取れるたった2回のチャンスを消費する為、よっぽどの理由がない限り利用しない方が良いかと思います。
もちろん、産後の不安定なママをフォローでき育休とは異なるため最大5回まで育休を取得できるようになるので、パパが復帰後に再度育休を取得したい場合にも対応可能と柔軟性にとんだ制度です。が、安易に取得してしまうと大げさに言えば今後の人生設計が狂いかねませんので、理解したうえで取得しましょう。
【ポイント②:1か月以上取得する際は月末からの取得を考える】
我が家は出産後1ヶ月ほど妻の実家に里帰りをしたため、育休の開始日はある程度自由が効いたので、年末年始休暇中の12/30〜2/5まで取得しました。
社会保険料の免除条件には以下の文言が存在するので、
育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
育児休業中の社会保険料免除要件/日本年金機構
今回の私の育休に当てはめると、「育児休業等を開始した日(12/30)の属する月(12月)から終了する日(2/5)の翌日(2/6)が属する月(2月)の前月(1月)まで」となり、12月分と1月分の社会保険料が免除となりました。
【ポイント③:賞与月を絡められるなら絡める】
賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合
育児休業中の社会保険料免除要件/日本年金機構
一般的な企業では6月と12月に賞与をもらえることが多いと思いますので、例として6月と12月に賞与がもらえる場合を想定して説明します。
上記の引用に書いてある通り、6/30か12/31を育休の開始日にし、7/30か1/31まで取得すれば賞与の社会保険料は免除になります。
【まとめ:私の取得方法】
ポイント①:産後パパ育休はメリット・デメリットが結構はっきりしているので取得前にしっかりと調べるようにしましょう。
ポイント②:月末から月末まで育休を取得すると、1ヶ月分多く社会保険料免除になるので意識して取得しましょう。
ポイント③:賞与の社会保険料は結構大きいので、賞与月の月末を絡められるならば絡めましょう。
育休の社会保険料免除は取り方で大きく変わるのでよく調べてから、期間を決めましょう。
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