こんにちは。子育てパパのコウです。
昨今の「異次元の少子化対策」で夫婦で育休を取得した際に育休手当を給付率を手取りの10割に引き上げる案が検討され話題になっていますね。
そこで今回は育休手当の知っておくこと5選を紹介したいと思います。
1、雇用保険の一部なので会社から支払われるお給料ではない
2、産後パパ育休を使用すれば最大4回育休を取得できるが、育休手当の支給は2回まで
3、給付額はおおよそ月収の67%(約7か月後からは5o%)
4、支給期間は女性は出生8週間後、男性は出産直後から最大2歳まで
5、支給は2か月分まとめて
1、雇用保険の一部なので会社から支払われるお給料ではない
- 育休手当と呼ばれる正式名称:育児休業給付金は雇用保険制度の一部なので、国から支給されており会社からは基本的に支給されていません。
私の妻は勤務先で上層部の一人に「育休中は働いていないのに給料を払って損だ。」と言われたことがあるそうで、意外にも知らない人が多い印象です。
会社によっては育休中に手当てとして支給してくれるところもありますが、育休手当は無収入の状態であることが前提なので、収入を得た場合は収入に応じて減額されます。(休業開始時賃金日額の80%をもらっている場合は育休手当の支給額は0円となるの注意してください)
2、産後パパ育休を使用すれば最大4回育休を取得できるが、育休手当の支給は2回まで
- パパの育休は出産予定日から取得可能でしたが、2022年10月以前は期間は範囲ならば自由なものの、1回までしか取れませんでした。
2022年10月に法改正され育休を2回に分割して取得できるようになり、さらに登場した「産後パパ育休」により男性は産後~8週後の期間に最長4週間まで2回に分割して取得できるようになしました。
男性は最大4回分割して育休を取得できるようになるため、柔軟な対応ができるようになり取得率の向上に貢献しそうですが、注意すべき点として「育休手当の支給上限は2回まで」なのです。
例えば、産後パパ育休で2週間×2回育休を取得した場合、あと2回育休を取得することが可能ですが育休手当は支給されません。
3、給付額はおおよそ月収の67%(約7か月後からは5o%)
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業取得開始から180日以内)
休業開始時賃金日額×支給日数×50%(育児休業取得開始から181日以降)
となります。
(休業開始時賃金日額とは育休開始前の6か月間の総支給額(税金や控除前の金額)を180で割ったものになります。)
休業前6か月の平均月収と支給額に関してはいかにまとめています。
育休開始前 | 6か月間の平均月収 | 育休開始から | 6か月間の支給額 | 育休開始から | 6か月以降の支給額 | ||||||
15万円 | 月 約10万円 | 月 約7.5万円 | |||||||||
20万円 | 月 約13万円 | 月 約10万円 | |||||||||
25万円 | 月 約17万円 | 月 約12.5万円 | |||||||||
30万円 | 月 約20万円 | 月 約15万円 |
4、支給期間は女性は出生8週間後、男性は出産直後から最大2歳まで
- 支給期間は育児休業を取得している間支給されますので、原則子供が1歳になる日の前日(民法の規定では誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、誕生日の2日前)まで支給されます。
ただし、保育園に入園できなかった場合などの事情がある場合1歳6か月または2歳まで延長することができます。
5、支給は2か月分まとめて
- 育休手当は2か月分まとめて支給されます。なので男性の場合は最短でも出生日から2か月後、女性の場合は出生日から8週間は産後休業となるため、最短で4か月後となります。
産休手当も申請後1~2か月後に支給となっていますので、夫婦そろって育休を取得する際は1~2か月の間貯蓄で暮らす必要があるためご注意ください。
まとめ
- 育休手当は育児に伴う休業期間中に給付金が支給されるありがたい制度ですが、休業前と同等の金額が受け取れるわけではなく、収入の一部を補填するためのものです。
また、一時的とは言え貯蓄で賄わないといけない時期もあるため、支給時期も知っておかないと苦しい思いをすることもあります。
しかしながら、育児手当は非課税であるうえ、休業期間は社会保険料も免除になるためしっかりと勉強して、快適な子育てライフのスタートダッシュを決めましょう
今後もこのような子育てに関する情報をお知らせしていくので引き続きお付き合いいただけますと幸いです。
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